判定結果は大きく分けて「A判定」「B判定」「C判定」の3つに分かれます。
主にのう胞または結節の有無と、その大きさによって判断します。
A判定
二次検査の必要はありません。
- A1 :
- 超音波検査によって、のう胞、結節ともに、その存在が認められなかった状態です。
- A2 :
- 超音波検査によって、大きさが20mm以下ののう胞、または5mm以下の結節が認められた状態です。
A1、A2のどちらも、今回はこれ以上の詳細な検査は必要がないと考えられることから、定期的に実施されている次回の検査を受診いただくようご案内しています。
BおよびC判定
BおよびC判定は、甲状腺の状態をより詳しく把握するため、二次検査の受診をお勧めするものです。
B判定
B判定は超音波検査によって、大きさが20.1mm以上ののう胞、または5.1mm以上の結節が認められた状態です。
なお、県民健康調査の甲状腺検査では、のう胞の中に結節と思われる充実部分がある場合、それをのう胞ではなく、結節として取り扱います。例えば、30mmののう胞の中に、3mm程度の充実部分があった場合は、「30mmの結節」とし、B判定としています。
C判定
C判定は、複数の医師による検討の結果、すみやかに二次検査を実施した方がよいと判断をした状態です。
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福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地
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